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習志野市少年野球連盟規約 |
第 1 章 名称と事務局 第 1 条 本連盟は習志野市少年野球連盟と称する。 第 2 条 連盟の事務局は会長宅に置く。 第 2 章 目 的 第 3 条 連盟は習志野市居住及び市内登録チームに所属する小学生以下の 少年達で構成され、かつ本連盟に登録された少年野球チームを統括する。 第 4 条 連盟は野球活動を通じて、少年達の健全育成を推進し、 フェアプレーの精神を学ばせると共に、相互の親睦を図る。 第 3 章 事 業 第 5 条 連盟は第2章の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 市内少年野球大会の企画、実施 (2) 所属チームの連絡、指導並びに助成 (3) 野球技術向上のための講習会等の企画、実施 (4) その他本連盟の目的達成に必要と思われる諸事項 第 4 章 組織及び登録 第 6 条 連盟は所定の登録費を納入したチームによって組織する。 第 7 条 連盟に登録されるチームは代表者、監督、コーチ、介護者を必要とする。 第 8 条 連盟への登録は登録費の納入をもって完了する。 第 9 条 同一チームの選手登録数は制限しない。 第10条 連盟に加入するチームは傷害保険に加入するものとする。 第11条 連盟登録費は運営委員会により別途に定める。 第 5 章 チーム・選手資格 第12条 連盟に登録される選手の資格は、原則として市内居住及び小学生以下の 少年たち6割以上で構成されるチームとする。大会時の登録メンバーにおいても 同様とする。 第 6 章 役 員 第13条 連盟には次の役員を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 部長 各1名(経理部長・総務部長・事業部長・審判部長) (4) 事務局長 1名 (5) 会計監査 2名 第14条 役員は総会で選出する。 第15条 役員の任務は次のように定める。 (1) 会長は連盟を代表し、かつ、連盟を統括する。 (2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。 (3) 部長は担当各部の責任者として最終的な意思決定を行う。 (4) 事務局長は連絡窓口として責任をもって情報発信を行う。 (5) 会計監査は連盟会計を監査する。 第16条 連盟には名誉会長及び顧問及び会長代行及び相談役を置くことができる。 第17条 役員の任期を2年とする。但し、再任は妨げない。 第18条 役員の他に運営委員を置く。運営委員は役員会で選出する。 第 7 章 会 議 第19条 総会は連盟の最高決議機関であって、登録チームの代表者及び役員を持って 組織する。なお、総会は毎年3月に召集して、 次の事項を決議する。 (1) 今年度事業及び会計報告 (2) 次年度事業及び予算計画 (3) 役員の選出 (4) 規約の改正 (5) その他、連盟事業に必要な事項 第20条 運営委員会は役員及び運営委員で構成する。 第21条 運営委員会は役員及び会長が召集し、本規約で定めた事項及び総会にて、 決議された事項を遂行する。 第22条 連盟の目的達成のために必要であるときは運営委員の決議により、会長は臨時に 総会を開くことができる。 第23条 総会は構成員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって 決する。 但し、可否同数のときは議長の決するところによる。会議の欠席者は委任状を もって出席者に代行させることができる。 第8章 会 計 第24条 連盟の会計年度は3月1日に始まり、翌年2月末日に終わるものとする。 第25条 連盟の経費は登録費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。 第26条 納入した登録費は理由のいかんを問わず払い戻しはしない。 第 9 章 制 裁 第27条 連盟登録選手、代表者、監督、コーチ及び登録チームで次の事項に該当するものは 制裁する。 (1) 第4条に違反する行為があった場合 (2) 総会の決議及び連盟規約に違反する行為があった場合 (3) 連盟の名誉を著しく汚す行為があった場合 第28条 制裁は次のとおりとする。 (1) 訓 告 (2) 試合出場停止 (3) 除 名 第29条 制裁は役員で構成する役員会で審議し、訓告・試合出場停止を 除く制裁は総会の承認を要する。 第10章 付 則 第30条 規約の執行上、必要は細則は運営委員会がこれを定める。 第31条 規則は昭和51年4月1日より施行する。 第32条 [改定]第5章第12条の規則は平成25年度より施行する。 第33条 [改定]第8章第24条の規則は平成26年度より施行する。 第13条 [改定]第6章第13条に(2)追加。 第16条 [改定]相談役を追加。 第15条 [改定]第15条に(2)追加。(3)を会長・会長代行に変更。 上記規則変更は平成27年度より施行する。 第13条 [改定]会長代行を削除。 第16条 [改定]参与を顧問に変更。会長代行を追加。 第3条・第12条 [改定]小学校在学を小学生以下に変更。 第13条・第15条 [改定]役員の追加・任務の追加。 第29条 [改定}制裁の審議組織・総会承認対象の変更。 上記規則変更は令和7年度より施行する。 |